日本大学生物資源科学部校友会 角笛会

会則

日本大学角笛会会則

第1章 総則

 (名 称)
第1条 本会は日本大学生物資源科学部校友会会則分会規程第1条により日本大学生物資源科学部校友会獣医学科分会(以下「本会」。)と称し,その呼称は角笛会とする。
(所在地,事務局)
第2条 事務局は日本大学生物資源科学部獣医学科内に置き,本会の運営等に関する事務を行う。

第2章 目的及び事業

 (目的)
第3条 本会は会員相互の親睦連携を図ると共に,日本大学生物資源科学部獣医学科の学術振興の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
1. 会員相互の親睦と獣医学術向上を図るための事業
2. 会報の発行
3. 会員名簿の作成及び管理
4. 日本大学獣医学会及び日本大学家畜病院(ANMEC)並びに獣医学科在学生等への支援
5. その他本会目的達成のための事業
(支部)
第5条 本会発展のため各都道府県に支部及び支部長を置く。広域な都道府県には,常任幹事会,幹事会ならびに総会の議を経て複数の支部を置くことができる。ただし、三年間以上にわたり会費を未納の支部あるいは実質的な活動が認められない支部において、支部設置の要望があった場合、常任幹事会、幹事会、総会の議を経て新たに支部を置くことができる。
2. 支部の活動等に関する事項は,それぞれ支部において定める。

第3章 会員

 (会員の区分
第6条 本会は次の会員をもって組織する。原則として居住地の支部に所属する。
1. 会員は次に該当する者とする。
イ 日本大学生物資源科学部,農獣医学部獣医学科並びに,その前身である東京獣医畜産大学,東京獣医畜産専門学校,東京高等獣医学校及び東京獣医学校を卒業した者。
ロ 日本大学大学院獣医学研究科を修了し,本会の趣旨に賛同した者。
ハ 日本大学から獣医学博士あるいは博士(獣医学)の学位を授与された者。
ニ 日本大学生物資源科学部獣医学科に在籍する専任教員。

 2.  本会に名誉会員及び顧問を置くことができる。
イ 名誉会員 本会に功労又は功績のあった会員を名誉会員に推薦することができる。
a  名誉会員は常任幹事会及び幹事会並びに総会の承認を得なければならない。
b 名誉会員の会費は免除する。
ロ 顧問 本会の業務を円滑に行うため,本会に顧問を置くことができる。
a  顧問は,常任幹事会で正会員の中から推薦し,幹事会及び総会の承認を得なければならない。
b  顧問は常任幹事会に出席して,意見を述べることができる。
(会費)
第7条 会員は定められた会費を納入しなければならない。但し,終身会員は除く。
2. 会費の額は常任幹事会の議決を経て,総会の承認を得て決定する。
3. 平成5年度から平成15年度までの卒業者で定められた会費を収めた者は終身会員とする。
(会員の表彰)
第8条 本会の発展に功績があった者を表彰することができる。
2.会 員の表彰等に関する規定は別に定める。

第4章 役員

 (役員)
第9条 本会に次の役員を置く。役員の定数は次のとおりとする。
1. 会長       1名
2. 副会長      3名
3. 常任幹事    10名以上15名以内。会長及び副会長を含む。
4. 幹事       第11条5項の規定による。
5. 監事       2名
(役員の職務)
第10条 役員は次のとおりとする。
2. 会長は本会を代表し,会務を総理する。
3. 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。
4.  常任幹事は会の運営及び事業の執行に係わる基本事項を審議する。
5. 幹事は,会の運営及び事業に関する事項を審議する。
6 .監事は業務及び会計の執行状況を監査し,幹事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の選任等)
第11条 役員の選任等は次のとおりとする。
2. 会長及び副会長は,常任幹事の互選のうえ,総会の承認を得て選任する。
3. 常任幹事は,幹事の中より選出し,総会の承認を受ける。会長は総会の承認を得て,会員の中から若干名の常任幹事を任命することができる。
4.  監事は,幹事会において会員より推薦し,総会の承認を得て選任する。
5. 幹事は次のとおりとする。
ア 第5条の規定に基づく支部長,第6条1項のイの規定に基づく毎卒業年次及び同条1項のロの規定に基づく研究科の中から,代表する者それぞれ2名以内を推薦し,会長がこれを任命する。
イ 会長は前号の規定にかかわらず,常任幹事会の承認を得て,若干名の幹事を任命することができる。
ウ 幹事に変更があったときは,会長はその都度,当該推薦区分から推薦のあった者を任命するものとする。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は,2年とする。但し再任を妨げない。
2. 役員に欠員が生じた時は,必要に応じて役員を補充することができる。補充により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
3. 役員は辞任または任期満了の場合においても後任者が就任するまでは,その職務を務めなければならない。

第5章 会議

 (会議)
第13条 本会の会議は次のとおりとする。
1. 総 会  通常総会及び臨時総会
2. 常任幹事会
3. 幹事会
4. その他,会長が必要と認めて設置した委員会等。
(総会)
第14条  総会は第11条の規定に基づく会員を以て構成し,毎年1回定期総会を開催する。但し,常任幹事会が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
2. 総会は出席会員をもって成立し,出席者の過半数の賛成を以て議決する。可否同数の場合は,議長が決する。
3. 総会の議長は,出席の正会員の中から選出する。
4. 総会にこの会則に定めるもののほか,事業報告並び収支決算,事業計画並び収支予算,その他常任幹事会が必要と認めた事項について提案する。
5.  総会の議事は記録し,出席者の中から議長が指名する2名の署名を以て保存する。
6.  総会の開催日時及び場所並びに議案は開催30日前までに,支部に通知する。
(常任幹事会)
第15条 常任幹事会は,会長が必要と認めたとき又は3分の2以上の常任幹事から要請があったときに開催する。
2.  常任幹事会は常任幹事の3分の2以上の出席を以て成立し,出席者の過半数の賛成をもって議決する。委任状提出者は出席者とする。

3. 常任幹事はこの会則に定めるもののほか,事業報告及び収支決算,事業計画及び収支予算,その他常任幹事会が必要と認めた事項について審議する。
4.  常任幹事会の議長は会長が務める。
5. 常任幹事会の議事は記録し,常任幹事の中から議長が指名する2名の署名をもって保存する。
6. 常任幹事会の開催日時,場所並びに議案は14日前までに常任幹事及び,監事並びに顧問へ通知する。
(幹事会)
第16条 幹事会は幹事及び常任幹事並びに監事をもって構成し,毎年1回開催する。但し,会長が必要と認めたときには,開催することができる。開催が困難な時は書面で審議し議決することができる。
2. 幹事会はこの会則に定める事項のほか,常任幹事会より諮問された事項を審議する。
3. 幹事会の議長は会長が務める。
4. 幹事会の開催日時及び,場所並びに議案は開催30日前までに常任幹事及び,監事並びに幹事へ通知する。

第6章 資産及び会計

 (資産)
第17条 本会の資産は次のとおりとする。
2. 総会の承認を経て定められた会費。
3. 事業に伴う収入。
4. 寄付金及びその他の収入。
(資産の管理)
第18条 本会の資産は会長が管理し,その方法等は常任幹事会の決議による。
(会計)
第19条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。

第7章 雑則

 (会則の改廃等)
第20条 この会則を改廃するときは,常任幹事会の議決を経て,幹事会及び総会の承認を得なければならない。

附則

本会則は昭和59年11月24日施行する。
平成 8年5月11日 一部改正
平成12年6月 3日 一部改正
平成17年6月 4日 一部改正
平成20年6月 7日 一部改正

日本大学角笛会表彰規程

 (目的)
第1条 この規程は,日本大学生物資源科学部校友会角笛会会則(以下「会則」という)。第8条1項の規定に基づき会員の表彰等に関する事項を定める。
(表彰の対象)
第2条 表彰の対象は会則第8条1項の規定に基づいて,会則第5条に定める支部長から推薦があった者とする。
(推薦の方法)
第3条 前条の規定により支部長が表彰の候補者を推薦する場合は,毎年12月末日までに,候補者の氏名,略歴,推薦理由,推薦者の氏名を記載し会長に申請しなければならない。
(受賞者の選考等)
第4条 受賞者の選考は,推薦された候補者の中から,常任幹事会において行う。
2  会長は,受賞者の選考結果を総会において報告し,賞の授与を行う。
(規程の改廃等)
第5条 この規程を改廃するときは,常任幹事会及び幹事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。

附則

本会則は昭和59年11月24日から施行する。
平成8年5月11日 一部改正
平成12年6月5日 一部改正
平成17年6月4日 一部改正

 

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